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新会社法のメリットを活用したい方
定款変更を行い新会社法のメリットを活かしましょう
新会社法スタート後は、定款自治の考え方から会社の基本ルールやあり方について、それぞれの会社で自由に決定できる幅が広がりました。(例、役員の任期、役員構成、株式に関する規定など)、そしてこれらは定款に定めることにより、その会社のルールとして認められることになりました。
例えば役員の任期を伸ばす、監査役を置かない会社にする、会計参与を設置するといった新会社法のメリットを活用するためには定款に記載する必要がありますので、定款変更を行う必要があります。
つまり、新会社法のメリットを活かすためには定款変更を行い定款に盛り込む必要があるわけです。
また、設立からずっと定款を変更しておらず、実態と離れているといった会社も会社法改正を期に、定款を一度見直すことをお勧めいたします。
株式譲渡制限会社において検討すべき定款変更事項の例
- 役員の任期→最長10年に
- 取締役会、監査役の設置及び非設置、会計参与等の検討
→最低限、取締役一人からで可能。 - 株式売り渡し請求の定め
(相続人、一般承継人に対する売り渡し請求の条項を入れる) - 1円会社の解散事由の抹消 等
新会社法・会社設立.netではそれぞれの会社の実情にあわせた定款の見直し・定款変更のサポートをしております。
新会社法スタートを期に、定款変更・定款の見直しを考えている方は、お気軽にご相談下さい。
