新会社法とは?
平成18年5月からスタートした新会社法により、有限会社ができなくなったとか、株式会社が設立しやすくなったと言った事が言われていますが、新会社法とは具体的にどのような法律なのでしょうか?また今までとどのように変わったのでしょうか?
ここでは簡単に新会社法の概要をまとめてみました。
新会社法とは
「新会社法」とは平成18年5月から新しくスタートした法律です。
それまでは「会社」に関する法律というのは、商法や有限会社法などバラバラで、一つの法律にまとまっていませんでした。
そこで会社に関する法律を一本にまとめて再構築し、あわせて大幅に改正が行われたのが新会社法です。改正ポイントの中でも特に有限会社の制度は廃止され、株式会社に一本化された事は大きなポイントです。
例えば有限会社の制度が廃止されたことにより、新しく有限会社を設立することができなくなりました。また、株式会社の制度と有限会社の制度をまとめたことにより、規模が大きくなることを想定した形態の株式会社の設立のみならず、取締役一人のみといった今までの有限会社のような株式会社も作ることができるようになったわけです。
このように、今までとは大きく変わるポイントが新会社法ではいくつか存在します。
例えば…
- 資本金1円、かつ取締役一人からでも株式会社が設立可能になった
- 株式会社設立の手続が簡単になり、設立までの期間が短縮された
- 合同会社(LLC)が新設された
などです。
特に最低資本金制度の撤廃され、資本金を1円から自由に決めて株式会社が設立できるようになった事、株式会社設立の手続が簡単になった事、合同会社という新しい会社形態ができたなど、起業しやすくするための制度が新会社法では多く盛り込まれています。
新会社法・会社設立.netでは、新会社法を活用して会社を設立する方のために、情報提供や実際の会社設立手続のサポートをいたします。
