有限会社の廃止
有限会社の廃止により、新しく有限会社が設立できなくなりました
新会社法施行により、有限会社が廃止されました。つまり新会社法スタート後は、新たに有限会社を設立できなくなったのです。新会社法スタート後、会社を設立する場合は、株式会社、合同会社(LLC)、合資会社、合名会社から選択することになりました。
既存の有限会社は特例有限会社として存続します
新会社法スタートまでに設立された既存の有限会社は、有限会社の廃止により無くなってしまうのではなく、特例有限会社として引き続き継続することができるとされました。
特例有限会社の扱いですが、新会社法スタート後は、有限会社は廃止されるわけですから、有限会社ではなく、株式会社として存続することになりますが、特例により、会社名は「有限会社」のままで存続できるということになりました。つまり、名前は「有限会社」、実体は「株式会社」という形になります。
そして、この特例有限会社に関しては、新会社法が施行されても基本的に手続きが不要で、何もしなくても今のまま会社の経営を続けることができます。
特例有限会社から通常の株式会社に変更することもできます
上記のように、特例有限会社は、上記のように実体は株式会社、名前は有限会社として存続することができるわけですが、名前を株式会社と変更する手続を取ることもできます。
この有限会社から株式会社への変更の手続を行うと、特例有限会社ではなく、通常の新会社法上の株式会社として取り扱われるようになります。この「有限会社から株式会社への商号の変更」の手続は以下のとおりです。
有限会社→株式会社に商号変更する場合
有限会社から通常の株式変更に移行するには、以下の手続きが必要です。
- (1)株式会社への商号変更
- (2)有限会社の解散登記及び商号変更後の株式会社についての設立登記
上記手続きを行うにあたって必要となる登録免許税は次のとおりです。
- 解散の登記:3万円
- 設立の登記:資本金額の1,000分の1.5(税額が3万円未満のときは3万円)
上記のように、扱いとしては商号変更という扱いになります。新会社法施行前までは、有限会社から株式会社に変更するには、組織変更という扱いで手続も面倒でしたが、新会社法後は、商号を変更するという扱いになり、手続も簡単になりました。
以上が有限会社の廃止についての概要ですが、もっと詳しく知りたい方は、既存の有限会社の方へのページをご覧下さい。
有限会社から株式会社の変更のサービス料金を知りたい方はこちら
