設立時に行う届出
会社設立時にやるべきこと(届出関係)
設立直後の主な手続きとしては、銀行口座の開設と、税務署関連の届出などがあります。
1. 銀行口座の開設
必要なもの : 会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印(代表者印でも可)
上記を持って、金融機関に行くと会社の口座を作ることができます。
2. 税務署、社会保険関係の届出
設立直後の行う、税務署、社会保険関連の届出について下記の表にまとめておきました。
届出書類 |
役所 |
設立日からの 提出期限 |
内容 |
法人設立届出書 | 管轄の税務署 | 2ヶ月以内 | 法人を設立したことを税務署に届出します。以後決算期には必要書類が届きます。 |
給与支払事務所等 の開設届出書 |
1ヶ月以内 | 給与の源泉徴収を納める法人として、届出を行います。 | |
源泉徴収の納期の 特例に関する 申請書 |
2ヶ月以内 | 従業員10人未満の会社が、源泉徴収納付を半年に1回で済ませるための手続きです。 | |
法人設立届出書 (東京では事業開始等申告書) |
都道府県税事務所 (東京23区外では、市町村役場にも同書類を提出) |
1ヶ月以内(自治体による) | 地方税(法人住民税、法人事業税)納付のために必要です。 |
健康保険・厚生年金 保険の新規届出書 |
管轄の 労働基準監督署 |
5日 | 経営者が健康保険、厚生年金に加入する法人として、届出を行います。 |
社会保険の 被保険者資格取得届 |
5日 | 経営者の健康・厚生年金保険証を発行するのに必要です。家族がいれば、被扶養者届等も提出します。 | |
労働保険の 保険関係成立届 |
管轄の 労働基準監督署 |
最初の従業員採用から10日以内 | 従業員を労働保険に加入させる法人として、届出を行います。 |
労働保険 概算保険料申請書 |
50日 | 年度始めに、従業員の労働保険料を概算して、提出します。保険料は一年分前払いします。 | |
雇用保険 適用事業所設置届 |
管轄のハローワーク | 最初の従業員採用から10日以内 | 従業員を雇用保険(失業保険)に加入させる法人として、届出を行います。 |
雇用保険の 被保険者資格取得届 |
従業員の採用した日の翌月の10日まで | 従業員に雇用保険証を発行するのに必要です。 |
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※税務署に対する届出等は税理士が行います。
※社会保険関係に関する届出等は社会保険労務士が行います。