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新会社法対応サービス
株式会社の役員の人数削減、そして任期を最長10年に延ばすお手伝いを致します。
新会社法スタート後は、定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り、取締役を1人に、監査役は置かなくてすむことが可能になります。
また新会社法スタート後は、定款に株式の譲渡制限の記載がある株式会社に限り取締役が2年、監査役が4年の法定任期を定款変更手続により10年に延ばすことが可能になります。自分の会社の役員の人数変更や、任期の伸長を考えている方は、ご相談下さい。
内容【株式会社の役員人数・任期変更のお手伝い】
役員変更や、任期を伸ばす手続を行うには、株主総会を開き、定款変更決議を行い議事録を作成する必要があります。新会社法・会社設立.netの専門家が議事録作成、変更内容を盛り込んだ定款作成のお手伝いを致します。
手続の流れ
事前相談(基本事項の確認等) |
人数を変更する定款変更に関する書類作成 または任期を延ばす定款変更に関する書類作成 |
書類提出 |
書類取得 |
※ 登記申請に関しましては、司法書士法人アクティブイノベーションが対応いたします。
確認会社の解散事由抹消手続サポート費用
- 報酬 21,000円 (消費税込み)
- 実費 (登録免許税1万円等)
サービス対応地域
首都圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)対応いたします。
株式会社の役員人数・任期変更サポートをすぐに依頼したい方は,サービスお申込フォームへ
そのほか新会社法・会社設立.netでは、株式会社、合同会社設立、新会社法に関連する手続(有限会社から株式会社への変更、解散事由の抹消、各種定款変更等)の専門家として、皆様の様々なニーズにお応えするために、複数のサービスメニューを用意させていただいております。お気軽にご相談下さい。
